1.中古住宅の耐震改修工事にともなう固定資産税の減額
   昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間
    に耐震改修した場合に、次の通りに改修した時期に応じて
固定資産税が2分の1に減額されます。

 2.バリアフリー改修工事による固定資産税の減額
   平成19年1月1日以前から所在する住宅又は区分所有に係る家屋のうち、人の居住のように供する部分(貸家のよう
   に供する部分を除く。)において平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に高齢者等の居住の安全性、及
   び高齢者に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われたものであって、高齢者が
   居住しているものについては、その
改修工事が完了した年の翌年部分の固定資産税(一戸当たり100u相当分まで
   
に限る)が3分の1に減額されます。
    この制度は、
工事用(補助金等を持って当てる部分を除く)の合計額が30万円以上のものが対象です。

3.省エネ改修工事による固定資産税の減額
   平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く)について、

   30万円以上
の省エネ工事を行った場合、その家屋に係る翌年度固定資産税(120uまでを限度)が3分の1に
   
軽減されます。

知っていれば役立つ税務

減額の対象となる耐震改修は、工事費が30万円以上のものに限られます。なお、この減額措置の適用を受けるためには耐震改修完了後3ケ月以内に市町村に申告することが必要です。
  改修時期       減額期間
平成18年―平成21年   3年間

平成22年―平成24年    2年間

平成25年―平成27年    1年間