延岡市立港小学校 インターネット利用上のガイドライン
平成15年 6月
延岡市立港小学校
(目的)
1 このガイドラインは,延岡市立港小学校における教育活動をより効果的に行うために, インターネットへの発信のあり方を示すとともに,児童の人権を尊重しながらより安全 で効果的な発信能力を育てることを目的とする。
(定義)
2 このガイドラインにおいて用いる用語の定義は次の通りとする。
(1) 児童及び職員の個人情報,児童及び職員個人が特定できる情報・・・(氏名,住所,電話番号,写真,所属,出席番号等)をいう。
(2) 児童及び職員に関する情報・・・(成績,身体的特徴,家庭環境,健康状態)をいう。
(ガイドラインの適用)
3 このガイドラインが及ぼす範囲は,インターネットの発信の中でも不特定多数の人から見られるwww等の発信に対してであり,電子メールのような特定の人に向けたもの までは含まない。
(管理責任者及び取扱主任)
4 このガイドラインの確実な取扱いを図るため管理責任者及び取扱主任を置く。
(1) 管理責任者は校長を持って充て,このガイドラインに関する全ての事項について総括的な管理をする。
(2) 取扱主任は情報教育主任を持って充て,このガイドラインに関する事務及び職員に関する研修を行う。
(3) 情報発信は,以下で示した個人情報の保護や禁止事項等に十分配慮し,学年で検討を行った上で,情報教育主任,校長の了解を経てから行う。
(個人情報の保護)
5 インターネットに発信する際には児童及び職員の個人情報を保護しなければならない。また,インターネットにはみだりに個人情報を発信しない。なぜなら,次のような 危険性が考えられるからである。
(1) 個人情報の開示は,いたずらメール・電話などに類する迷惑行為の発声につながる。
(2) 写真の開示などによって,犯罪にあう可能性が生じる。
(3) 名簿業者などによって,目的外の用途に流用される可能性がある。
(4) 他人が本人になりすまし,罪を犯す可能性がある。
そこで,延岡市立港小学校では,次のような対策を講じることにする。
(1) 写真を掲載する場合は,個人が特定できないように配慮する。やむを得ず個人が特定できる児童及び職員の写真を使う場合は,画像をぼかすなどの修正を加えて掲載する。
(2) 児童及び職員の氏名については原則として掲載しない。やむを得ない場合はイニシャルで示す。
(3) 本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は,速やかに変更しなければならない。
(4) 教育委員会,その他の組織や団体あるいは個人から本校の発信内容に関する指摘を受けた場合は,速やかに校内で協議し,適切な処置を取らなければならない。
(禁止事項)
6 このガイドラインの目的を達成するために次の事項を禁止する。
(1) 学級,学年,学校を単位とした情報発信以外の個人等を単位とした情報発信。
(2) その他の禁止事項について契約プロバイダーの定める利用規程による。
(発信内容の公開)
7 発信内容の公開
児童もしくは保護者に対して本校がインターネットにどのような情報を発信していくか常に公開しなければならない。要請があれば直ちに公開するとともに,授業参観や懇談会等保護者が来校する機会にはホームページを閲覧できる方策を講じなければならない。
(ガイドラインの変更)
8 このガイドラインの変更は常に全職員で協議し,よりよい発信を目指して常に検討が加えられなければならない。
(著作権について)
9 ホームページを運用する際,次のことに留意する。
(1) ホームページに載せる文章・絵・音楽・映像は原則として「自作」すること。
(2) 参考文献や引用については,その作者名と出版社を明記する。
(3) 「自作」以外の文章・絵・音楽・映像などには,原則としてその制作者名を記す。(制作者の承諾が必要)
(4) 児童の作品等を載せる場合には,必ず制作者(場合によっては保護者)の承諾を得る。掲載にあたっては,その必要性や表現の適切さを十分検討する。
(その他)
10 このガイドラインに定める以外に必要な事項は校長が定める。
(付則)
11 このガイドラインは,平成15年9月1日から運用する。
12 このガイドラインの作成にあたっては,次の文献を参考にした。
・ 門川町立門川小学校「情報発信に関するガイドライン(改訂版)」