普段の生活の中での様々な問題に対し、専門の相談員が対応しております。社会福祉協議会では、以下のような相談対応をとっております。秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談下さい。
- 普段の生活の中での様々な相談
- ふれあい福祉相談
- 法律に関することなどの相談
- 無料法律相談
- 日常生活に不安がある方の金銭管理などに関する相談
- あんしんサポートセンターのべおか
- 障がい児・者やその家族などの生活上の相談
- 障害者支援 ぱれっと
- 車椅子やベッド、松葉杖などの貸し出しに関する相談
- 福祉機器レンタル・リサイクル
- 介護・福祉・医療等の様々な困りごとを相談する場
- 地域包括支援センター
- 通常の移送が困難な方の月1度の移送サービス
- 移送サービス
- 低所得者の緊急時のお金の貸付などに関する相談
- 生活福祉資金・市民助合資金
ふれあい福祉相談|無料法律相談
専門福祉相談員と心配ごと相談員(民生委員児童委員)が、市民の日常生活上に発生する生活、福祉問題など、あらゆる心配ごとの相談に応じます。また、場合により専門の相談機関をご紹介します。 月に1度の弁護士による無料法律相談も開催しております。相談は無料です。また秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
ふれあい相談室

無料法律相談室
※要予約となります。お早めに電話か来所してご予約下さい。
※相談時間は、1人30分となります

あんしんサポートセンターのべおか
利用対象者
@認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などで、日常生活上の判断に不安のある方。
Aあんしんサポートセンターとの契約内容について理解できる能力をお持ちの方。
サービスの種類

利用料
相談は無料ですが、契約後の援助には利用料が発生します。
@1回1時間まで800円(以降30分ごとに400円加算)
A生活支援員の移動に要する費用(訪問先や金融機関へ行く場合の交通費)
※書類等の預かりサービスを利用される際には、貸金庫の利用料が必要な場合があります。
※生活保護を受けている方は、貸金庫の利用料を除いて無料です。
サービス開始までの流れ

お問い合わせ・ご相談は、下記まで電話にてご連絡下さい。

障がい者生活支援事業所 ぱれっと
在宅生活、または、これから生活を考えている障がいのある方やそのご家族をサポートします。 地域や家庭で安心した生活を送れるように様々な心配ごとやご相談を受け、関係機関との連絡調整を行い総合的に支援します。
具体的な内容
@福祉サービスの利用
→地域で自立した生活を送れるように各福祉サービスの利用
・援助を行います。
・生活相談 ・各サービスの内容説明 ・サービスの利用手続き支援
A社会資源を活用するための支援
→地域での生活をより良くしていただくため、地域の社会資源を活用していただけるよう支援を行います。
・さまざまな社会資源の情報提供や利用の助言 ・福祉機器等の紹介・住宅改修、改造の相談
・建築士、理学療法士、パソコン指導者等の嘱託専門員の紹介
B社会参加を高めるための支援
→自立した生活を送るために、何が必要なのかを一緒に考えていきます。
・地域で生活するための相談 ・生活情報の提供 ・就労、人生設計等の相談 ・趣味、余暇活動の相談
サポートスタッフ

![]()
福祉機器レンタル・リサイクル事業
福祉機器レンタル事業
【利用対象者】
延岡市に居住されて在宅での生活に介護用ベッド・車いす等の福祉機器を必要とする方
【利用料】
レンタルする機器に応じて利用料・搬送料がかかります。利用料は月額で、日割り計算は行っておりません。ただし、2ヶ月にまたがり20日以内の利用料は1ヶ月として扱います。
福祉機器リサイクル事業
【利用対象者】
延岡市に居住されて在宅での生活に介護用ベッド・車いす等の福祉機器を必要とする心身障がい者(児)のうち、介護保険の対象とならない方
※障害者手帳・療育手帳の確認が必要となります。
【利用料】
利用料は無料ですが、搬送料がかかります。
申込みについて・・・
【受付時間】 月曜〜金曜 08:30〜17:00 (土・日、祝祭日、年末年始を除く)
【搬送時間】 月曜・火曜・木曜・金曜 09:00〜15:00

地域包括支援センター
高齢者の皆さんが住みなれた地域で安心してくらしていけるよう、介護・福祉・医療等さまざまな面から支えていくために作られました。 簡単に言えば、高齢者の皆さんやそのご家族が生活していく中での困りごとを相談するための場所です。お気軽にご利用ください。
仕事内容
@健康や福祉・医療など、生活する中でお困りのことやご心配なこと、「どこに相談するのかわからない」といったお悩み等の相談。
A介護保険で『要支援1』『要支援2』と認定された方に対して、その人の生活に合わせた支援計画の作成。要支援・要介護状態になる恐れのある方の支援。介護保険サービス以外のサービスの案内。
B皆さんの生活を支える地域の介護支援専門員への後方支援のほか、医療機関等の様々な関係機関との連絡調整。
C高齢者の虐待や悪質な訪問販売、リフォーム詐欺などの相談。 お金の管理や契約などに不安のある高齢者の方に、《成年後見制度》や《日常生活自立支援事業》の手続き等の相談。
D平成18年に『高齢者虐待防止法』が施行されました。この法律に基づき、高齢者虐待の早期発見。

![]()
移送サービス
家庭において移送が困難な身体障がい者・高齢者に対して、リフト付き乗用車を利用して移送を行うサービスです。
利用対象者
延岡市に居住されている方で、下記のどちらも該当する方
@身体障害者手帳1級・2級所持者 又は 要介護認定4・5を受けている。
A車椅子を常用 又は ストレッチャーを使用している。
利用の目的
延岡市内において、通院・入退院、福祉施設への通所・入退所、散髪、買い物等をする時、公共機関の利用や研修会等への参加
利用できる日時
利用したい日の1週間前までにご予約ください(厳守)
曜日:月曜日〜金曜日(土・日・祝祭日及び年末年始はご利用できません) 時間:09:00〜17:00
利用回数
月1回まで
利用料金
利用料は無料です。
ただし、駐車料等実費についてはご利用者様負担となります。
利用するには

![]()
生活福祉資金・市民助け合い資金
生活福祉資金
低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対して民生委員および社会福祉協議会が必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とする貸付制度です。
市民助け合い資金
市内に住民登録を行って6ヶ月以上経過し、かつ現実に市内に在住し、その日の生活に困窮している低所得者世帯に対して小口資金の貸付を行っています。

![]()