■延岡総合文化センター利用の方法■

■ 申請書のダウンロード ■

・ご利用方法
   @下の申請書一覧から、必要な申請書の名称をクリックすると、申請書をダウンロードできます。
  
A
申請書をダウンロードし、必要事項を入力して頂き(手書きでも可)、2枚とも印刷(A4用紙)して下さい。
それを直接ご来館いただくか、 郵送またはファックスで延岡総合文化センター宛てにお送りください。
 ※入力データは保存できませんので、必ず印刷して保存してください。
  アクロバットプロをお持ちのお方は保存ができます
  その場合はメールで送っていただいても結構です。

    *記入にあたり、ご不明な点がありましたら、延岡総合文化センターまでご連絡ください。
                     電話0982-22-1855  メール:jagajaga@ma.wainet.ne.jp
  ・ご注意
    ・書類は PDF ファイルで用意しております。入力データーは保存できませんのでご注意ください。
     ご利用にあたり、アドビ・アクロバットリーダー(Acrobat Reader)が必要です。
     お持ちでない方は、下のボタンをクリック後、パソコンにインストールしてください(無料)。
    ・印刷の際には、A4用紙
白色)をご用意ください。
       http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/033densisinsei/010p_shinsei/getacro1.jpg ←アクロバットリーダーのダウンロードはこちらから

申請書のダウンロードはこちらから
 利用申請書  延岡総合文化センター/野口記念館の申請書です
 減免申請書  県北地区の学校、市町村に適用します。



■ 利用料金はこちらから ■
■延岡総合文化センター利用の方法■


●開館時間
9:00〜22:00まで(※事務受付は原則として9:00〜18:00)

●休館日
毎週火曜日
12月28日から1月3日まで
その他 必要に応じて臨時に休館することがあります

●利用時間帯
午  前 午  後 夜  間
9:00〜12:00 13:00〜17:00 18:00〜22:00
※使用時間には、準備、練習、後片付け等すべての時間を含みます。

●申し込みの方法
@行事の予定が決まった時点で主催者が直接申し込みをしてください。予約状況の電話での問い合わせには応じますが、電話での受付はしません。
A申請後10日以内に使用料を納入してください。ただし付属設備、冷暖房使用料は当日の精算となります。
B申請書の用紙はメールでお送りすることもできます。
jagajaga@ma.wainet.ne.jp までお客様のメールアドレスをお知らせいただければこちらからお送りいたします。

●申し込み期間
@ホール・展示室・楽屋
  使用する月の12ヶ月前から使用予定日の7日前まで
※但し展示室を芸術文化関係以外の営業目的等で使用する場合は6ヶ月前から
Aリハーサル室・会議室・視聴覚室・研修室・交流室
  使用する月の3ヶ月前から使用予定日の前日まで

●使用前の準備
使用前に次の準備をお願いします。
@使用日の1週間前までに、施設等の使用方法、遵守事項等を打ち合わせしてください。
Aポスター、チラシ等ありましたら提出してください。こちらで掲示します。
Bもぎり員、案内員、接待員、場内及び駐車場整理員は使用者で手配してください。
C看板、舞台装飾品、事務用品等は使用者が準備してください。

●関係官庁への届出
使用が許可された場合は、必要に応じて次の官庁に届出を行ってください。
1)音楽著作権関係 日本音楽著作権協会鹿児島支部(0992)24-6211
2)火気使用許可関係 延岡消防署(0982)33-3327
3)屋外広告物関係 延岡市役所都市計画課(0982)34-2111
4)警備関係 延岡警察署(0982)21-2141

●使用上の注意
使用者は次のことを守っていただくとともに、入場者にもそれを徹底させてください。
1)各施設の定員を超えて入場させないこと
2)緊急時の入場者の安全確保の措置を講ずること。
3)許可なく寄付金の募集、物品の販売、もしくは陳列をしないこと。
4)許可されていない施設等を使用したり、立ち入ったりしないこと。
5)壁、柱、窓、扉等に許可なく張り紙をしたり、釘類を打ったりしないこと。
6)所定の場所以外での飲食、喫煙をしないこと。
7)危険物を持ち込まないこと。
8)他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
9)その他、会館職員の指示に従うこと。

●使用権譲渡の禁止
使用権を第三者に譲渡したり、転貸したりすることはできません。

●使用許可の取り消し
次の場合は使用許可を取り消し、または使用を停止することがあります。
1)延岡総合文化センター条例、または同条例施行規則に定められている事項に違反した場合。
2)偽りや不正等の手段によって許可を受けたとき。
3)その他施設の管理上特に支障があると認めたとき。

●現状回復
使用終了後は施設を使用前の状態に戻してください。

●損害賠償
施設及び付属設備、備品等を損傷または滅失したときは、直ちに会館職員の点検を受けてください。なおこれによって生じた損害については弁償していただきます。

●使用の取り消し●
使用を取り消す場合は、取り消し申請書を提出してください。
料金の還付額は次のとおりです。
1)大ホール、楽屋、展示室
 使用日の3ヶ月前まで:70%相当額
 使用日の1ヶ月前まで:30%相当額
 使用日の1ヶ月未満 :還付はありません
2)練習室、会議室関係
 使用日の2日前まで :50%相当額
 使用日の2日未満  :還付はありません